公開日 2015年01月28日
最終更新日 2020年11月10日
期日前投票のほかに、投票日当日に投票所へ行けない人のために不在者投票制度があります。
※不在者投票請求書の様式は、こちらからダウンロードしてください。
不在者投票請求書[PDF:121KB]
【記入例】不在者投票請求書(兼宣誓書)[PDF:122KB]
指定病院(施設)等での投票
選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院(所)中の方は、その病院等で不在者投票をすることができます。
詳しくは病院等の事務室などへお問い合わせください。
他の市町村での投票
出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害等がある(下記に該当する)人は、自宅などで投票する「郵便等による不在者投票」ができます。
【1】身体障害者手帳
- 両下肢、体幹または移動機能障害:1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害:1級または3級
- 免疫、肝臓の障害:1級から3級まで
【2】戦傷病者手帳
- 両下肢または体幹の障害:特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸または小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症まで
【3】介護保険被保険者証
要介護5
※上記に該当する人であっても、自書できない人は「郵便等による不在者投票」はできません。 ただし、上肢または視覚の障害の程度が1級(個別等級)の人などは、後述の代理記載制度を利用することができます。
※郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
市選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付の申請をしてください。
代理記載制度(本人が記載できない場合)
郵便等による不在者投票の対象者で次に該当する人は、あらかじめ届け出た人に投票用紙の記載を依頼することができます。
- 身体障害者手帳の上肢または視覚の障害の程度が1級(個別等級)の人
- 戦傷病者手帳の上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人
※代理記載制度を利用するには、選挙管理委員会に届出が必要です。
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎)
TEL:025-792-9207
FAX:025-793-0040
E-Mail:senkan@city.uonuma.lg.jp
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