公開日 2020年04月01日
最終更新日 2020年04月01日
農地法の改正により、相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務付けられました。
◎届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
- 相続、遺産分割、遺贈(包括)、遺留分減殺、財産分与(家裁の調停・判決)
- 時効取得、委任の終了、持分放棄
- 法人の合併、分割等
◎届出様式
※記載例を参考にご記入いただき、農業委員会事務局に提出してください。
お問い合わせ
農業委員会事務局
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 (本庁舎)
TEL:025-793-7981
FAX:025-793-1016
E-Mail:noi@city.uonuma.lg.jp
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