公開日 2022年04月01日
最終更新日 2022年04月01日
1 身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、各種の福祉サービスを受ける際等に必要な手帳になります。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害があり、その障害の程度が身体障害者障害程度等級表の1級から6級に該当するものと都道府県知事(政令指定都市、中核市においては市長)が認めた人
手続きに必要なもの
次のものを用意して手続きしてください。
1.身体障害者手帳交付等申請(届出)書
2.身体障害者診断書・意見書
(申請される障害の種別により、診断書の様式が異なりますのでご注意ください。)
※1及び2は、新潟県ホームページ「身体障害者手帳の申請書・診断書様式」(外部サイト)からダウンロードできます。
3.本人の顔写真1枚(縦 4cm×横 3cm)
4.個人番号(マイナンバー)確認書類
2 療育手帳
療育手帳は、知的障害児・者が、各種の福祉サービスを受ける際等に必要な手帳になります。
対象者
児童相談所または知的障害者更生相談所において、次表に当てはまると判断された人
障害の程度 |
判定基準 |
---|---|
A(重度) |
|
B(その他) |
上記に該当しない人 |
手続き
申請書を提出し、別に指定される日に児童相談所または知的障害者更生相談所の面接判定を受けます。
手続きに必要なもの
1.療育手帳交付申請書[PDF:145KB]
2.本人の写真1枚(縦 4cm×横 3cm)
3.印鑑
3 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付されるもので、各種の福祉サービスを受ける際等に必要な手帳になります。
対象者
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人で初診から6か月以上経っている人
手続きに必要なもの
次のものを用意して手続きしてください。更新は2年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
1. 障害者手帳申請書[PDF:150KB]
2.障害の程度が確認できるもの(ア~ウのいずれか)
ア 精神障害による障害年金を受給していない人
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)[PDF:227KB]
イ 精神障害による障害年金を受給している人
・年金証書又は直近の振込(支払)通知書
・同意書[PDF:48KB]
ウ 精神障害による特別障害給付金を受給している人
・特別障害給付金受給資格者証又は直近の振込(送金)通知書
・同意書[PDF:48KB]
3.本人の顔写真1枚(縦 4cm×横 3cm)
4.個人番号(マイナンバー)確認書類
5.印鑑
障害の種類によって申請書及び診断書の様式が異なりますので、詳しくは、市民福祉部福祉支援課障害福祉係までお問い合わせください。
※ 主な障害福祉制度等一覧
主な障害福祉制度等については、次のとおりです。
お問い合わせ
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