公開日 2016年01月08日
最終更新日 2020年06月23日
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本などを第三者へ交付したことを、事前に市に登録した方に通知する制度です。
この制度は、住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑制し、個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。
あなたの大切な個人情報を守るため、本人通知制度を活用してください。
この制度は、第三者から登録者の住民票の写し等の請求があった場合に、
交付の可否を登録者に確認する制度、及び交付ができないようにする制度ではありません。
制度の流れ
■事前の登録
通知を希望する人が事前に市に登録する
↓
■第三者による戸籍等の取得
第三者や代理人が登録者の証明書を取得する
↓
■登録者への通知
市が戸籍謄本や住民票を交付したことを登録者本人に通知
登録できる人
・魚沼市の住民基本台帳に記載されている人(5年以内に除かれた人も含む)
・魚沼市の戸籍に記載されている人(除かれた人も含む)
※ただし、死亡した人・失踪宣告を受けた人は登録できません。
登録手続き
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参のうえ、
市民課(本庁舎)または北部事務所で登録の手続きができます。
※登録する本人から委任を受けた方(法定代理人以外の「その他の代理人」)が申請する場合は、
申請者本人及び代理人の本人確認書類のほか、委任状が必要となります。
※同一世帯の方についても通知が必要な場合は、その方を申込者とする事前登録申込書の提出が必要となります。
【委任状の記入例】
※委任状の様式は下記「本人通知制度関連ダウンロード」にありますが、任意の様式でも構いません。また、委任状は委任者がすべての事項を記入してください。
・委任者(依頼する人)
住所 ●●市●● ●●番地●
氏名 魚沼 太郎 (印)
私は下記の者を代理人と定め、本人通知制度の登録に関する権限を委任します。
・代理人(窓口に行く人)
住所 ●●市●● ●●番地●
氏名 魚沼 花子
この内容は、市報うおぬま平成28年1月10日号にも掲載してありますのでご覧ください。
本人通知制度関連ダウンロード
・本人通知制度事前登録申込書[DOC:48KB]
・事前登録変更・廃止届出書(様式第3号)[PDF:161KB]
・魚沼市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱[PDF:143KB]
・委任状(本人通知制度) H28.9.15版[DOC:26KB]
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