公開日 2016年03月30日
最終更新日 2019年09月05日
登園許可書について
こども園や保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。こうした施設における感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたちが一日を快適に生活できるため、『学校保健安全法施行規則』及び『保育所における感染症ガイドライン』により、下記の感染症について登園許可書を提出いただいています。
お手数でも下記感染症に罹患した場合は、医療機関を受診し『登園許可書』の提出をお願いしています。下記以外の感染症に罹患した際は、登園許可書の提出は不要ですが、主治医より「登園してよい」旨の指示をうけてからの登園となります。
感染症名 | 登園のめやす ※以下の基準に基づき、主治医が判断します。 |
インフルエンザ | 発熱した翌日から5日を経過し、かつ、平熱になった翌日から3日を経過するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで |
麻しん(はしか) | 平熱になった翌日から3日を経過するまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが現れた翌日から5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
百日咳 | 特有な咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
咽頭結膜炎 (プール熱・アデノウイルス感染症) |
主要症状が消えた翌日から2日を経過するまで |
流行性角結膜炎 (はやり目・アデノウイルス感染症) |
感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失し医師により感染のおそれがないと認められるまで |
感染性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウイルスの疑い等) |
嘔吐・下痢等の症状が軽快し、普段の食事が摂れるようになるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 (O-157,O-26等) |
医師により感染のおそれがないと認められるまで |
RSウイルス感染症 | 呼吸器症状が消失し、全身状態がよくなるまで |
結核 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで |
その他の感染症 | その他、園内で流行し、その後も感染を拡大する可能性のある感染症に関して嘱託医(学校医)と相談の上、登園許可書の提出を求める場合があります。 |
登園許可書はこちら⇒登園許可書[PDF:164KB]
お問い合わせ
教育委員会事務局 子ども課
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 (本庁舎)
TEL:025-792-9201
FAX:025-792-5600
E-Mail:kosodate@city.uonuma.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。Adobe Readerのダウンロードページから入手してください。