公開日 2016年06月09日
最終更新日 2022年06月16日
新築から10年以上経過した住宅で、令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額の対象要件
○新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
○併用住宅などの場合、居住部分の面積が2分の1以上であること。
○次のいずれかの方が居住する住宅であること。居住の判定は申告時の現況による。
ア.65歳以上の方(改修工事後の1月1日において65歳以上の方)
イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ.障害のある方
○次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えること。
ア.廊下の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.トイレの改良
オ.手すりの設置
カ.床の段差解消
キ.引き戸への取り替え
ク.床表面の滑り止め化
減額の内容
住宅一戸当たり100平方メートルを上限として、バリアフリー工事が行われた住宅の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
※耐震改修による減額措置との重複適用はできません。
申告方法
工事完了後3か月以内に、申告書に必要な書類を添付し税務課へ提出してください。
・住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書
・工事に要した費用を確認できる書類(工事明細書・領収書の写し)
・改修前後の写真
・補助金等が確認できる書類(補助金を受けた場合のみ)
・居住要件の区分に応じた書類(担当課への照会に不同意の場合)
ア.65歳以上の方は住民票の写し
イ.要介護及び要支援認定者を受けている方 は介護保険の被保険者証の写し
ウ.障害者のある方は 身体障害者手帳、療育手帳等の写し
申告書様式
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書[PDF:122KB]
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書[DOC:46KB]
その他
申告書には、マイナンバーの記載が必要です。また、申告書をご提出いただく際には本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきます。
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