公開日 2017年04月01日
最終更新日 2018年07月15日
背景と目的
平成26年に都市再生特別措置法が改正され、コンパクトなまちづくりと公共交通によるネットワークの連携を軸とした都市づくりを進めることを目的に立地適正化計画制度が創設されました。
人口減少、少子高齢化の課題に直面している本市において、将来に向け安心して暮らし続けられるまちづくりを目指し、魚沼市都市計画マスタープランで掲げる「魚沼市版コンパクトなまちづくり」を実現するため、平成29年3月に都市再生特別措置法に基づく「魚沼市立地適正化計画」を策定し、同年4月1日に公表しました。
※ 上記計画内の地図や各種区域等は作成当時の内容となっております。
【お知らせ】
平成30年7月15日に誘導施設を休止・廃止する際も、届出書の提出が必要となりました。
届出制度について
本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為等を行う場合や、第108条の2第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止又は廃止する場合は、着手する30日前までに行為の種類や場所について、市長への届出が必要になります。
○居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域。小出市街地、堀之内市街地内に設定。
○都市機能誘導区域
医療、福祉、商業等の都市機能を市街地中心や生活拠点に誘導し集約する区域。小出市街地、堀之内市街地の居住誘導区域内に設定。
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