公開日 2017年10月17日
最終更新日 2022年04月06日
身近な商店の減少、高齢化の進行等により日常生活において食料品の購入に不便を感じている方の不便を解消し、市民生活の利便性を向上することを目的に、食料品の移動販売を行う事
業者に対して費用の一部を支援します。
補助対象者の条件
市内の法人又は個人事業主(開業する予定の者を含む)、市内の商業者を中心とした組織、市内のコミュニティ協議会、市内のNPO法人で、つぎのア、イのいずれも満たすこと
ア.買い物支援希望集落(※1)へ週1回以上定期的に移動販売(※2)を行う者
イ.市税を滞納していないこと
※1 買い物支援希望集落:生鮮食料品を販売している店舗が身近になく、買い物専用の交通サービスがないために買い物支援を希望する集落。(あらかじめ集落等の代表から事業の実施について同意を得る必要があります。)
※2 移動販売:あらかじめ巡回するコース及び時間を指定し、商品を移動して販売するための設備を設けた車両を使用して、市内で生活物資を市民に販売すること。ただし、(1)乳製品販売業、(2)食肉販売業、(3)魚介類販売業、(4)弁当類又はそう菜類販売業、(5)冷凍食品販売業、(6)豆腐販売業のうち2つ以上の許可を受けている必要があります。
補助対象経費・補助率等
(1)移動販売車の取得
補助対象経費
(1)移動販売車の購入費用、(2)移動販売車への改造費用
補助率
対象経費の3分の2以内
補助上限
400万円
(2)事業の運営費
補助対象経費
(1)移動販売車の維持管理費、(2)移動販売事業のための従業員の人件費
補助率
対象経費の3分の2以内
補助上限
稼働日数 | 訪問する買い物支援希望集落数 | 補助限度額(月額) |
---|---|---|
4日以上8日未満 | 4集落未満 | 20,000円 |
8日以上16日未満 | 〃 | 30,000円 |
16日以上 | 〃 | 40,000円 |
4日以上8日未満 | 4集落以上 | 35,000円 |
8日以上16日未満 | 〃 | 45,000円 |
16日以上 | 〃 | 55,000円 |
(2)その他非定期的な支出であるもの
200,000円
※1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。
※補助対象経費が国、県その他の補助事業の対象となっている場合は、この補助金を受けることはできません。
※補助金を申請する事業者が消費税の課税事業者である場合は、交付申請額から消費税仕入控除額分を減額して申請する必要があります。
補助金の対象期間
申請年度の事業(4月1日から3月31日)の運営費が対象です。
募集期間
随時申請を受け付けます。
必要書類等
◇補助金交付申請に必要な書類
納税証明書(未納なし証明)
※税務証明交付・閲覧申請書に必要事項を記入し、税務課又は北部事務所で取得してください。
◇事業完了後に必要な書類
補助事業完了後は下記の様式により実績報告書を提出してください。
◇補助事業後の状況報告
補助金の交付を受けた事業者は、補助事業を実施した翌年度から3年間、補助事業後状況報告書を毎年度市へ提出する必要があります。
※その他の支援事業については、「魚沼市中小企業者向け各種支援制度一覧」のページをご覧ください。
その他
移動販売車の取得及び改造について
移動販売事業を実施されている又はこれから実施する事業者で、移動販売車の取得や改造を計画している場合はご相談ください。