公開日 2020年03月10日
最終更新日 2020年03月10日
令和2年4月1日からガスの託送料金等を改定するため、ガス事業法に基づき、関東経済産業局へ託送供給約款の変更の届出をしました。併せて、最終保障供給約款の変更の届出もしました。
1.変更の理由
託送料金の引き下げと条文の修正
2.実施日
令和2年4月1日
変更後の約款はこちらをご覧ください。
※託送料金とは、ガスを送る際にガス小売事業者が利用するガス導管の利用料金としてガス導管事業者が設定する料金です。
※最終保障供給とは、当市を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、当市がガスを小売供給することをいいます。
お問い合わせ
ガス水道局 業務課
住所:〒946-0011 新潟県魚沼市小出島788番地 (ガス水道局庁舎)
TEL:025-792-1118
FAX:025-792-1119
E-Mail:gyomu@city.uonuma.lg.jp
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