公開日 2020年06月25日
最終更新日 2020年12月18日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、次のいずれかに該当すると国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免の対象となります。(減免を受けるためには申請が必要です)
保険税(料)減免の対象となる方
1 新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または 給与収入の減少が見込まれる世帯で、次の(1)~(3)全てに該当する方
(1)令和2年の収入〔事業、不動産、山林、給与〕のいずれかが令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険税(料)
令和元年度(平成31年度分)・令和2年度分の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料のうち、納期限が以下のもの
令和2年2月1日から令和3年3月31日まで
申請書類など
下記の様式をダウンロードしてご利用ください。
申請先:市民福祉部市民課 国民健康保険係・高齢者医療係(本庁舎1階)
国民健康保険税について https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2020062300014/
後期高齢者医療保険料について https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2015012400289/
その他のコロナウイルス感染症にかかる支援制度 https://www.city.uonuma.niigata.jp/important-information/2020052800043/
お問い合わせ
市民福祉部 市民課(国民健康保険係・高齢者医療係)
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 (本庁舎)
TEL:025-793-7971
FAX:025-792-5600