公開日 2020年07月10日
最終更新日 2022年04月14日
指定感染症による感染や大型の野生動物等により重篤な被害を受けた市民の皆様に対し、傷病見舞金を支給します。
なお、住家等で飼育している動物等による被害は、傷病見舞金の対象となりませんのでご留意ください。
令和4年4月1日付で傷病等見舞金の対象者及び見舞金額が一部変更となりました。
対象者
指定感染症による感染や大型の野生動物(ツキノワグマ、イノシシ等)による被害を受けた日において、魚沼市内に住所を有するもの(遺族も含む)
見舞金額
指定感染症 | 感染症が原因による死亡 | 30万円 |
入院期間30日以上 | 10万円 | |
入院期間1日以上30日未満 | 5万円 | |
有害鳥獣 | 死亡 | 30万円 |
重症(全治30日以上を要する怪我) | 10万円 | |
軽症(全治7日以上30日未満の怪我) | 5万円 |
請求期間
被害を受けた日又は被害を受けて死亡した日から起算して1年以内
新型コロナウイルス感染症については感染症区分が変更になったことにより、新型コロナウイルス感染症を原因とする見舞金請求期間を令和5年3月31日までです。
提出書類
・傷病等見舞金請求書
・原因や治療内容を証明できる書類(医師による診断書等)
・傷病等見舞金振込依頼書、振込先通帳の写し
・見舞金請求者と振込先の口座名義人が異なる場合には、こちらの依頼書をご利用ください。
お問い合わせ
市民福祉部 福祉支援課
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 (本庁舎)
TEL:025-792-9767
FAX:025-792-5600
E-Mail:fukushi@city.uonuma.lg.jp
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