公開日 2021年07月27日
最終更新日 2021年12月02日
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯を対象に、就労による自立を図るため、また、就労が困難な場合には生活保護の受給につなげるために「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
※対象世帯へ順次通知を送付します。
支給対象世帯
以下の1.2の要件をすべて満たす世帯
※職業訓練受講給付金を受給している世帯は対象外です。
1.社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯であること
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、または令和4年3月までに再貸付が終了する世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不決定となった世帯
(3)自立相談支援機関(魚沼市社会福祉協議会)による支援決定を受けることができず、再貸付の申請ができなかった世帯
2.上記1に該当し、以下のすべてを満たす世帯
次の(1)~(3)のいずれにも該当する世帯
(1)収入要件
申請月における世帯収入合計額が基準額以下であること
世帯人数 | 月の収入の合計額 |
1人 | 113,000円 |
2人 | 161,000円 |
3人 | 199,000円 |
4人 | 236,000円 |
5人 | 274,000円 |
(2)資産要件
申請日における世帯資産(預貯金)合計額が基準額以下であること
世帯人数 | 世帯における資産の合計額 |
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人 | 1,000,000円 |
5人 | 1,000,000円 |
(3)求職活動等の要件
今後の生活の自立に向けて、次のア、イいずれかの活動を行うこと
ア)公共職業安定所に求職の申し込みをし、次の①~③の求職活動を行うこと
①月1回以上、自立相談支援機関(魚沼市福祉支援課)の面接等の支援を受ける
②月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
③原則週1回以上、求人先への応募を行う、または求人先の面接を受ける
イ)就労による自立が困難であり、生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額(月額)
自立支援金は、1か月ごとに支給します。
世帯 | 支給額(月額) |
単身世帯 | 60,000円 |
2人世帯 | 80,000円 |
3人以上世帯 | 100,000円 |
支給期間
3か月
申請期間
令和4年3月31日(木)まで
申請時に必要な書類等
具体的な書類(例) | |
本人確認書類の写し | 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード) 健康保険証、住民票など |
社会福祉協議会が実施する 特例貸付(総合支援資金の 再貸付)が確認できる書類 の写し |
再貸付の借用書(控)の写し (再貸付の貸付決定通知書の写しでも可) ※不承認だった場合、不承認通知の写し |
収入が確認できる書類の写し (世帯全員) |
給与明細書、売上・経費の分かる台帳、手当・年金等の 振込を確認できるもの(通帳)など |
金融資産が確認できる書類 (世帯全員) |
通帳、ネットバンキングの残高確認画面など ※お手持ちの通帳すべて |
求職活動関係書類 | 求職受付票(ハローワークカード)の写し |
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