公開日 2022年03月13日
最終更新日 2022年03月13日
建設産業において担い手確保・育成を進めるためには、労働環境の改善等を推進していく必要があり、「働き方改革」が急務になっています。官民一体となった建設産業の「働き方改革」が加速するよう、令和2年度から「週休2日取得モデル工事」の試行を実施してきたところですが、更に週休2日の浸透を図るため、下記のとおり、魚沼市週休2日取得モデル工事実施要領を改正したのでお知らせします。
1 試行対象工事
原則、入札の公告又は入札の通知(指名競争入札の場合)を行う全ての土木工事及び営繕工事を対象とします。
(1) 土木工事
当初設計額10,000千円以上の全ての土木工事。
(2) 営繕工事
当初設計額10,000千円以上の全ての営繕工事。
2 試行対象外工事
発注者が「週休2日取得モデル工事」に適さないと判断した工事は、対象外とします。また、以下のいずれかに該当する工事は、原則対象外とします。
(1) 緊急性を要する場合や社会的要請等により、週休2日の確保が妥当でないと判断される工事。
(2) 現場施工期間が「休工日を含めて7日間未満」の工事。
※ 試行対象外として発注したものの、契約後に受注者から「週休2日取得モデル工事」に取り組む旨の協議があった場合は、発注者が「工事目的を達成できる」と判断できる場合に受注者希望型の試行対象工事とすることができます。
3 適用年月日
令和4年4月1日以降、入札の公告又は入札の通知(指名競争入札の場合)を行う工事から適用します。
4 その他留意事項
建設業は、改正労働基準法(平成31年4月1日施行)の施行から5年後(令和6年度)より法定労働時間を超える労働時間等は罰則規定が適用されます。
※法定労働時間は、原則1日8時間・1週間40時間(4週8休相当)
「週休2日取得モデル工事」(令和4年4月試行)について
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