公開日 2021年12月18日
最終更新日 2022年02月02日
子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯の生活を支援する取り組みのひとつとして、新たに「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。
子育て世帯への臨時特別給付金について(チラシ)[PDF:249KB]
支給対象者
下記の(1)~(3)の要件を満たす方のうち、令和3年度(令和2年中)所得が所得制限限度額範囲内の方
(1)令和3年9月分の児童手当(対象年齢15歳まで)の受給者
(2)16歳から18歳(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)までの高校生等の養育者
(3)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児の養育者
(併せて児童手当の申請も必要です)
※(1)及び(2)に該当する方のうち、令和3年10月1日以降に魚沼市に転入された方は、転入前の市町村からの支給となります。
※児童手当法における所得制限限度額を超えている支給対象者は本給付金の対象外となります。
(児童手当受給者においては、特例給付(手当額が一人当たり月額5,000円)に該当する方は本給付金の対象外となります。)
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960.0 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
・所得制限は、支給対象者おひとりの所得であり、世帯を合算した所得ではありません。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
・所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
・扶養親族数が6人以上の場合限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人つき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
給付額
児童1人当たり 10万円
支給手続き・支給時期
(1)児童手当受給者(公務員以外の方):申請不要です。給付金支給のご案内を郵送させていただきます。
令和3年12月下旬頃、児童手当の振込口座にお支払いします。
※児童手当の登録口座に支給しますが、口座解約等の理由でやむを得ず口座が使用できない場合のみ、事前に「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
様式第2号(+給付金支給口座登録等の届出書)[PDF:57KB]
(2)児童手当受給者以外の保護者及び公務員の方:申請が必要な場合があります。令和4年1月中に、給付金支給若しくは申請のご案内を郵送させていただきます。
様式第3号(臨時特別給付金申請書)【高校生等】[PDF:85KB]
様式第4号(臨時特別給付金申請書)【新生児】[PDF:84KB]
(3)単身赴任等の理由により市外の高校生等を別居監護している方:申請が必要です。様式第3号の申請書に記載している必要書類を添付のうえ申請書を提出してください。
様式第3号(臨時特別給付金申請書)【高校生等】[PDF:85KB]
※給付金の受け取りを辞退される場合は、「令和3年子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を子ども課へ提出してください。
申請期限 令和4年3月31日まで
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに魚沼市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに魚沼市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
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