公開日 2022年04月01日
最終更新日 2022年05月12日
魚沼市は、原虫野ザゼンソウ群生地を動植物等保全地区に指定しており、地区内の植物の採取・損傷等は、原則禁止されています。自然環境の保全にご協力ください。
なお、違反した場合、罰則が科せられます。
規制される行為
・地区内のあらゆる植物を採取し、又は損傷すること。
・地区外に生息している動植物の個体を放ち、又は植栽し、もしくは種子をまくこと。
規制される区域
魚沼市原虫野212番地1、228番地3、228番地4、231番地13、231番地14ほか60筆
規制の根拠となる条例
魚沼市自然環境保全条例(平成28年魚沼市条例第26号)第9条第1項第3号、第14条第1項および第19条第2項
https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2016071300015/
指定年月日
令和4年4月1日
お問い合わせ
市民福祉部 生活環境課(環境対策係・交通対策係)
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 (本庁舎)
TEL:025-792-9766
FAX:025-792-9500
E-Mail:kankyo@city.uonuma.lg.jp
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