○魚沼市個人情報保護条例
平成16年11月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、市民の自己情報の開示請求等の権利を保障することにより、公正で民主的な市政の実現を図り、もって市民の基本的人権である個人の尊厳を確保することを目的とする。
(1) 個人情報 個人生活事項について、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防本部及び議会をいう。
(7) 市民 市内に住所を有する個人及び市内に住所を有しないが、市に個人情報が管理されている個人をいう。
(8) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体及び市内にそれらを有しないが、市民の個人情報を取り扱う個人、法人その他の団体をいう。
(平27条例40・平29条例7・平30条例1・令4条例1・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の基本的人権を尊重して、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、市民の基本的人権を侵害することのないようにするとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使しなければならない。
(適正な収集)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、所掌する業務の遂行に必要かつ最低限の範囲内で行わなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は所掌する業務の遂行に必要不可欠とされる要配慮個人情報を市長に届け出て収集するときは、この限りでない。
(平30条例1・一部改正)
(収集の手続)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ市長に届け出て、次に掲げる事項を登録しなければならない。登録した事項の一部を変更するときも、同様とする。
(1) 業務の名称
(2) 収集の目的
(3) 収集する個人情報の項目
(4) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(5) 収集の方法
(6) その他実施機関が定める事項
(平30条例1・一部改正)
(1) 法令等の定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公知のものであるとき。
(4) 人の生命若しくは身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障が生ずると認められるとき。
3 実施機関に対する申請、届出その他これらに類する行為により当該行為を行った者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、第1項第2号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(適正な管理)
第9条 実施機関は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を定めるとともに、次の事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
(2) 個人情報を正確かつ最新なものとすること。
2 実施機関は、個人情報の保管の必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄しなければならない。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供をするときは、あらかじめ市長に届け出て、次に掲げる事項を登録しなければならない。登録した事項の一部を変更するときも、同様とする。
(2) 利用又は提供する目的
(3) 利用又は提供する個人情報の項目
(4) 利用又は提供する方法
(5) 利用又は提供する相手先
(6) その他実施機関が定める事項
3 実施機関は、公益上の必要により個人情報の目的外利用又は外部提供を行ったときは、その目的、利用又は提供した個人情報の項目等を速やかに本人に通知しなければならない。ただし、通知しないことについて合理的な理由があると認められるときは、この限りでない。
(平27条例40・一部改正)
(特定個人情報の利用の制限)
第10条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市の執行機関は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステム(番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)を使用して他の個人番号利用事務実施者(同条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。)から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 前項の規定による特定個人情報の利用が行われた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
4 実施機関は、第1項ただし書の規定により特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
6 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(平27条例40・追加、平27条例45・平29条例31・一部改正)
(特定個人情報の提供の制限)
第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
3 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平27条例40・追加、平27条例45・平28条例9・平29条例31・一部改正)
(コンピュータの結合の制限)
第11条 実施機関は、コンピュータにより個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う場合において、実施機関以外のものが管理するコンピュータと通信回路等による結合を行ってはならない。ただし、公益上必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認められるときは、この限りではない。
(平27条例40・一部改正)
(自己情報の開示請求権)
第12条 市民は、実施機関に対し、実施機関が管理している自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。
2 実施機関は、法令等の規定により開示することができないとされている個人情報を開示してはならない。
3 実施機関は、次に掲げる個人情報を開示しないことができる。
(1) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する個人情報で、開示しないことが明らかに正当であると認められるもの
(2) 開示することにより実施機関の業務の遂行に著しい支障が生ずると認められる個人情報
4 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に前2項に規定する個人情報が含まれる場合で、その部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いてこれを開示しなければならない。
(自己情報の訂正請求権)
第13条 市民は、自己情報について事実との相違があると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。
(平27条例40・一部改正)
(自己情報の目的外利用等中止請求権)
第15条 市民は、自己情報が第10条の規定に反して利用若しくは外部提供され、又はされようとしていると認めるときは、実施機関に対し当該自己情報の目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(平27条例40・追加、平29条例7・一部改正)
2 前項の規定による請求書の提出に際しては、本人であることを証する書類を提示しなければならない。
(請求に対する決定等)
第17条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して14日以内(特定個人情報に係る請求にあっては、30日以内)に、当該請求に応ずるか否かを決定しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応じない旨の決定をしたときは、その理由(開示の請求に応じない旨の決定をした場合でその理由がなくなる時期が明らかであるときは、その時期を含む。)を記載しなければならない。
4 実施機関は、開示の請求に係る個人情報を保有していないときは、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。
(平27条例40・一部改正)
(決定後の措置等)
第18条 実施機関は、前条第1項の規定により請求に応ずることを決定したときは、速やかに当該個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用若しくは外部提供の中止又は利用の停止、消去若しくは提供の停止の措置をとらなければならない。
2 実施機関は、前項の訂正、削除、目的外利用若しくは外部提供の中止又は利用の停止、消去若しくは提供の停止の措置をとったときは、当該個人情報に係る目的外利用又は外部提供を行っているものに通知しなければならない。
3 第1項の規定により開示を受ける者は、開示に際し、本人であることを証する書類を提示しなければならない。
4 実施機関は、個人情報の保存のため必要があるとき、その他相当の理由があるときは、当該個人情報の複製により開示することができる。
(平27条例40・一部改正)
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、保有特定個人情報の写しの交付に必要な費用を減額し、又は免除することができる。
(平27条例40・平28条例9・一部改正)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の目的外利用又は外部提供の中止をすることとする場合
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第42条第1項に規定する審理員意見書及び同法第41条第3項に規定する事件記録を添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して速やかに審査請求に対する裁決を行わなければならない。
4 第17条第4項の通知を受けた者は、実施機関が当該開示の請求に係る個人情報を保有していないことについて、当該通知があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に実施機関に再調査を請求することができる。
5 実施機関は、前項の請求があったときは、速やかに審査会に調査させ、その結果を当該請求者に通知しなければならない。
(平28条例9・一部改正)
(委託に伴う措置等)
第22条 実施機関は、個人情報の取扱いに係る業務を外部の者に委託しようとするときは、個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報の取扱いに係る業務を受託した者は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故防止のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の受託業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(目録の作成)
第23条 実施機関は、市民による個人情報の検索に資するため、その目録を作成しなければならない。
(運用情報の公表)
第24条 市長は、毎年度、実施機関によるこの条例の運用状況について公表しなければならない。
(適用除外)
第25条 この条例は、法令、他の条例等の規定により個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の手続その他これらに類する手続が定められている場合における当該手続については適用しない。
2 この条例は、一般の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報については、適用しない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成7年堀之内町条例第2号)、小出町個人情報保護条例(平成10年小出町条例第20号)、湯之谷村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成10年湯之谷村条例第2号)、広神村個人情報保護条例(平成10年広神村条例第3号)、守門村個人情報保護条例(平成11年守門村条例第25号)若しくは入広瀬村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年入広瀬村条例第15号)又は解散前の小出郷広域事務組合情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年小出郷広域事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年10月2日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中情報提供等記録に関する部分以外の規定及び第4条の規定 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(2) 第1条中情報提供等記録に関する部分 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成27年12月21日条例第45号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附 則(平成29年10月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の魚沼市個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「収集するときは、あらかじめ」を「現に収集しているときは、魚沼市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年魚沼市条例第1号)の施行後遅滞なく」とする。
附 則(令和元年10月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条の3関係)
(平27条例45・追加、平28条例9・旧別表・一部改正、令元条例10・一部改正)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所における保育の実施又は措置に関する事務 | 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。) |
2 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務 | 教育委員会 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用に関する情報又は児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。) |
3 教育委員会 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務 | 市長 | 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報 |
4 教育委員会 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務 | 市長 | 生活保護関係情報又は地方税関係情報 |
5 教育委員会 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務 | 市長 | 地方税関係情報 |
6 教育委員会 | 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務 | 市長 | 地方税関係情報、住民票関係情報又は国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報 |
7 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務 | 教育委員会 | 児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金に関する情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報又は児童手当関係情報 |
8 教育委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 | 市長 | 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する関係情報 |
別表第2(第20条関係)
(平28条例9・追加)
用紙規格 | 区分 | 金額 |
A3まで | 白黒で複写した場合 | 用紙1枚につき 10円 |
カラーで複写した場合 | 用紙1枚につき 30円 | |
A3より大きい | 当該写しの交付に要する費用 |