○魚沼市口蹄疫対策本部設置要綱
平成22年7月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市内における口蹄疫発生時の対策を円滑に実行するため設置する、魚沼市口蹄疫対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本部は、市内又は近隣市町村で口蹄疫の擬似患畜又は患畜が発生した場合又は発生のおそれがある場合に設置する。
2 本部の組織及び運営は魚沼市災害対策本部条例(平成16年魚沼市条例第186号)に準ずる。
(所掌事務)
第3条 本部は、口蹄疫対策に係る次の事項を所掌する。
(1) 口蹄疫の発生状況の情報収集及び分析に関すること。
(2) 国、県及び他市町村との連絡調整に関すること。
(3) 庁内調整に関すること。
(4) 口蹄疫のまん延防止の対策に関すること。
(5) 市民相談に関すること。
(6) 風評被害対策に関すること。
(7) その他対策に必要な事項に関すること。
(班)
第4条 本部に班を置き、班の事務分掌、各課等の役割は、別表のとおりとする。
(本部長)
第5条 本部長は、市長をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。
(副本部長)
第6条 副本部長は、副市長をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(本部員)
第7条 本部員は、部長等の職にある者をもって充てる。ただし、必要に応じて、本部長が指定した者を加えることができる。
2 本部員は、本部長及び副本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(平31告示54・一部改正)
(本部会議)
第8条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集する。
2 本部長は、必要に応じて、口蹄疫の各種対策に関して専門的な知識を有する者又は関係機関等の関係者に対し、本部会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、総務政策部防災安全課において処理する。
(平24告示41・平31告示54・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日告示第140号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日告示第47号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24告示41・平27告示140・平31告示54・令2告示47・一部改正)
班名 | 分掌事務 | 課等名 |
総務班 | (1) 対策本部の設置及び運営の総括に関すること。 (2) 国、県、他市町村及び関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 庁内調整に関すること。 (4) 市民への広報(市民説明会の開催を含む。)に関すること。 (5) 報道機関への対応に関すること。 (6) 資機材等の調達に関すること。 | 防災安全課 農政課 総務人事課 秘書広報課 地域創生課 北部事務所 財務課 管財課 |
防疫班 | (1) まん延防止対策に関すること。 (2) 防疫作業(消毒を含む。)に関すること。 (3) 埋却処分及び焼却処分に関すること。 (4) 移動制限及び搬出制限に関すること。 | 農政課 生活環境課 健康増進課 建設課 北部事務所 ガス水道局 |
市民相談班 | (1) 市民からの相談への対応に関すること。 (2) 風評被害への対応に関すること。 (3) 学校及び幼稚園の対応に関すること。 (4) 保育園、認定こども園及び社会福祉施設の対応に関すること。 | 市民課 北部事務所 農政課 健康増進課 企画政策課 商工課 観光課 学校教育課 子ども課 |