○魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則
平成24年11月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成24年魚沼市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第2条 条例第7条第2項に規定する身分を証明する書類は、魚沼市職員服務規程(平成16年魚沼市訓令第15号)第9条第1項に規定する身分証明書とする。
(公表)
第5条 条例第11条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場への掲示
(2) 魚沼市ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(空き家等調査判定委員会)
第7条 市長は、次の事項について必要な意見を求めるために、空き家等調査判定委員会を設置することができる。
(1) 条例第10条の規定による命令に関すること。
(2) 条例第12条の規定による代執行に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(有効活用)
第8条 条例第13条に規定する必要な支援は、次に掲げるものとする。
(1) 空き家等の有効活用を促すための相談又は情報の提供
(2) 空き家等の有効活用を促すための金銭的な支援
(3) その他市長が必要と認める支援
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)