○魚沼市団体旅行誘客促進事業補助金交付要綱
令和3年3月15日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、団体旅行の誘客促進により観光交流の拡大を図り、地域経済を潤すことを目的に、市内の旅行事業者(以下「事業者」という。)が行う団体旅行(以下「旅行」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けた事業者
(2) 市内に店舗を有する事業者
(3) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない事業者
(補助対象旅行)
第3条 補助金の交付対象となる旅行は、次に掲げる要件全てを満たしているものとする。ただし、団体誘客の促進に資すると市長が認める旅行は、この限りではない。
(1) 旅行業法第2条の規定に基づく募集型企画旅行又は受注型企画旅行
(2) 募集型企画旅行は募集人数が20名以上の旅行、受注型企画旅行は受注人数が15名以上の旅行
(3) 旅程に市内での観光体験、景勝地見学、観光施設の見学又は利用、食事、宿泊のうち、2つ以上を含む旅行
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち別表第1に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、別表第2に掲げる上限額を超えない金額とする。ただし、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新規の来訪を目的とした旅行であること。
(2) 受注型企画旅行の場合は、同一の参加者を対象とした旅行は通算2回までとすること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。
(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 旅行計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(軽微な変更の範囲)
第9条 軽微な変更は、次に掲げる範囲とする。
(1) 補助事業内容の細部の変更
(2) 補助対象経費を変更しない費目間の経費配分の変更
(3) 年度をまたがない事業完了予定年月日の変更
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 旅行報告書
(2) 支出を証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
1 体験代金 | 報償費、消耗品費、使用料、賃借料 |
2 交通費 | 委託料、使用料、報償費、燃料費、賃借料 |
3 施設見学・使用料 | 使用料、賃借料 |
4 宿泊費 | 基本宿泊料 |
5 広報広告費 | 消耗品費、印刷費、役務費、委託費 ただし、上記1から4までの経費合計の10分の1以内 |
6 企画手数料 | 役務費、委託費 ただし、上記1から4までの経費合計の10分の1以内 |
7 その他 | 団体誘客の促進に資すると市長が認める経費 |
別表第2(第5条関係)
旅行行程 | 補助上限額 |
1 日帰り旅行 | 参加人数に4,000円を乗じた金額 |
2 宿泊旅行(1泊2日) | 参加人数に7,000円を乗じた金額 |
3 宿泊旅行(2泊以上) | 上記2の金額に、参加人数に1泊当たり3,000円を乗じた金額を加えた金額 |